「ナッツ姫」母娘に有罪判決 ブランド品密輸で
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2019.06.13 11:10
【仁川聯合ニュース】海外で購入したブランド品などを韓国に密輸したとして関税法違反の罪に問われた大韓航空元副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)被告と母親の李明姫(イ・ミョンヒ)被告の判決公判が13日、仁川地裁で開かれ、趙被告に懲役8カ月、執行猶予2年、李被告に懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡した。
また、趙被告に480万ウォン(約44万円)の罰金と6300万ウォンの追徴金、李被告に70万ウォンの罰金と3700万ウォンの追徴金を科した。両被告にそれぞれ80時間の社会奉仕も命じた。
地裁は「犯行の回数が多く、密輸入した物品の金額が大きい」として、「罪が軽くない」と判断。ただ、「流通秩序をかく乱する目的ではなかった」などとした上で「被告が反省していることなどを考慮した」と量刑の理由を述べた。
趙被告と大韓航空の社員らは、2012年1月から昨年5月までに海外のインターネット通販で購入したブランド品の衣類やバッグなど時価約8800万ウォン相当の品物を、202回にわたり大韓航空機で密輸したとして在宅起訴された。
李被告も13年5月から昨年3月まで大韓航空の海外支社を通じて陶磁器、インテリア用品、果物など約3700万ウォン相当の品物を46回にわたり密輸したほか、14年1~7月に海外で自身が直接購入した約3500万ウォン相当の家具などを大韓航空が輸入したように装い、税関当局に虚偽の申告をした罪に問われた。
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