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強制徴用判決は05年官民共同委発表の延長線 「個人請求権は有効」

記事一覧 2019.08.12 17:34

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)による強制徴用被害者への賠償判決を巡り、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権だった2005年、官民共同委員会が強制徴用問題は1965年の韓日請求権協定で解決したとの立場を示したが大法院がこれを覆したとの見方について、韓国外交部の当局者は12日に記者団に対し、「誤解」としながら「判決は共同委の決定の延長線上にある」と主張した。

韓国外交部(資料写真)=(聯合ニュース)

韓国外交部(資料写真)=(聯合ニュース)

 官民共同委は韓日国交正常化交渉に関する外交文書が公開され、日本による植民地時代の被害者の救済問題を議論するため設置され、当時首相だった李海チャン(イ・ヘチャン)「共に民主党」代表と大法院長(最高裁判所長官に相当)だった李容勲(イ・ヨンフン)氏が共同委員長を務めた。

 官民共同委は請求権協定について、日本の違法な植民地支配に対する賠償請求ではなく、サンフランシスコ平和条約に基づいた韓日間の財政的・民事的債権債務解決のためのものと説明しており、昨年の大法院の判決もこの延長線上で強制徴用被害者の日本企業に対する請求権を認めたという。

 同当局者は「大法院の判決が2005年の官民共同委の主張と相反するというのは説得力が低い」とし、「官民共同委の発表後に出された国務総理室の発表資料を見ると、請求権協定には政治的な補償だけが反映され、違法な朝鮮半島支配による被害者個人の賠償請求は可能というのが明示されている」と説明した。

 官民共同委は旧日本軍の慰安婦問題やサハリンに強制動員された被害者問題、原爆被害者問題は請求権協定に含まれていないと表明したが、強制徴用被害者問題には言及せず、同問題は協定によって解決したと受け止められた側面があった。ただ、当時も「日本の違法行為に対する個人の請求権は認められる」との立場だったという。

 法律専門家らは官民共同委の発表について、請求権協定によって強制動員問題が政治的に解決したものであり、被害者個人の請求権が消滅したと判断したものではないと指摘する。

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