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俳優カン・ジファンに執行猶予判決 性的暴行事件=韓国地裁

記事一覧 2019.12.05 13:36

【城南聯合ニュース】韓国の水原地裁城南支部は5日、女性2人に対し性的暴行とわいせつ行為をした罪に問われた俳優のカン・ジファン被告(42)に対し、懲役2年6カ月、執行猶予3年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。社会ボランティア120時間、性的暴行の治療監護40時間、児童・青少年関連施設などへの就職制限3年の処分も命じた。

釈放され、裁判所を後にするカン氏=5日、城南(聯合ニュース)

釈放され、裁判所を後にするカン氏=5日、城南(聯合ニュース)

 カン被告は7月9日、ソウル近郊の京畿道広州市にある自宅で自身の撮影を手伝う外注スタッフの女性2人と酒を飲んだ後、2人が寝ていた部屋に入り、1人に性的暴行を加え、もう1人にわいせつな行為をした疑いで逮捕され、同月25日に起訴された。

 裁判所は判決文で「起訴事実は全て有罪と認められる」と判示した上で、「被告が公判で見せたさまざまな誓いが本心であることを期待する」と量刑の理由を説明した。また、「公判の過程で被害者らが被告の処罰を望まない立場を示したが、性犯罪の特性上、被害が完全に回復するとは考えにくい」とし、生涯反省すべきだと指摘した。

 カン被告は先月の論告求刑公判で「一瞬の大きな過ちが多くの人々に大きな苦しみを与えた事実が、人生を放棄したくなるほどつらかった」「自分自身がとても憎く、自分でも許せない」と涙まじりに語っていた。

tnak51@yna.co.kr

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