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全斗煥元大統領の自宅 母屋の差し押さえは違法=韓国高裁

記事一覧 2020.11.20 16:23

【ソウル聯合ニュース】韓国検察が未納の追徴金を回収するため全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領のソウル・延禧洞にある自宅を差し押さえて競売にかけたことを不服とし、全氏が裁判の執行に関する異議を申し立てた問題で、ソウル高裁は20日、検察の措置は一部違法だとして異議を一部認めた。

全斗煥元大統領=(聯合ニュースTV)

全斗煥元大統領=(聯合ニュースTV)

 高裁は、全氏の自宅の母屋と庭園については没収可能な違法財産だという証拠が不足していると判断し、差し押さえの取り消し命令を決定した。ただ、全氏の息子の妻名義になっている離れについては、賄賂でつくった裏金で購入した事実が確認されたとして競売にかけた処分の維持を決めた。

 検察はこれを受け、「異議申し立てを認めた部分について積極的に抗告し、(差し押さえの)執行のため必要な措置を多角的に検討する」と表明した。

 全氏は1980年の光州事件や不正政治資金事件などで内乱罪や収賄罪に問われ、97年4月に大法院(最高裁)で無期懲役と追徴金2205億ウォン(現在のレートで約205億円)の判決が確定した。その後、無期懲役刑は特別赦免されたが、追徴金の一部が未納となっていた。

tnak51@yna.co.kr

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