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日本製鉄の即時抗告は「理由なし」 資産差し押え認める=韓国地裁

記事一覧 2020.12.11 20:24

【大邱聯合ニュース】韓国の大邱地裁浦項支部は11日、大法院(最高裁)が新日鉄住金(現日本製鉄)に強制徴用被害者への賠償を命じた判決を巡り、日本製鉄が韓国国内資産の差し押さえ命令を不服として行った即時抗告について「理由なし」と判断し、差し押さえ処分3件を認めたと明らかにした。同社の即時抗告が棄却されたのは8月に続き2回目。

日本製鉄とポスコの合弁会社、PNRの事業場。慶尚北道浦項市所在(PNRホームページから)=(聯合ニュース)≪転載・転用禁止≫

日本製鉄とポスコの合弁会社、PNRの事業場。慶尚北道浦項市所在(PNRホームページから)=(聯合ニュース)≪転載・転用禁止≫

 裁判所の決定を巡り、日本製鉄は8月に1件の差し押さえについて、今月9日には2件の差し押さえについて即時抗告した。

 裁判所は8月の即時抗告を「理由なし」と判断したのに続き、今月の2件の即時抗告についても同じ判断を下した。

 これにより、日本製鉄が行った即時抗告は大邱地裁の抗告担当部署の判断を仰ぐことになる。大邱地裁は、一般の裁判と同様の手順でこの案件を扱う。

 韓国大法院は2018年10月、日本製鉄に対し、強制徴用被害者1人あたり1億ウォン(約953万円)の賠償を命じた。

 日本製鉄が賠償に動かなかったことから、大邱地裁浦項支部は19年1月3日、原告側が申し立てた同社の韓国国内資産の差し押さえを承認。差し押さえ対象の資産は、日本製鉄と韓国鉄鋼最大手ポスコの合弁リサイクル会社、PNRの株式のうち、日本製鉄が保有する8万1075株だ。裁判所がPNRに差し押さえ命令の「公示送達」を行ったことで、日本製鉄は同資産を処分できなくなった。

 公示送達は書類が相手側に届いたと見なすもの。効力が8月4日に発生すると、同社は同月7日、浦項支部に不服を申し立てる即時抗告状を提出した。

 さらに資産の売却命令に対する審問書の公示送達の効力も今月9日に発生し、裁判所は同資産の売却命令執行の手続きに入ることができるようになった。

yugiri@yna.co.kr

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