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朴槿恵前大統領 差し戻し上告審で懲役20年確定=収賄や職権乱用

記事一覧 2021.01.14 11:26

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は14日、大統領在任中に長年の知人と共謀してサムスングループなどから多額の賄賂を受け取った事件と、情報機関・国家情報院から巨額の裏金を受け取った事件で収賄罪や職権乱用罪などに問われた前大統領の朴槿恵(パク・クネ)被告(68)に対する差し戻し審判決で、差し戻し控訴審判決を支持し懲役20年、罰金180億ウォン(約17億円)などを言い渡した。2016年10月に疑惑の一部が明るみに出てから約4年3カ月で判決が確定した。

朴槿恵被告(資料写真)=(聯合ニュース)

朴槿恵被告(資料写真)=(聯合ニュース)

 ソウル高裁は昨年7月、差し戻し審の判決公判で、特定犯罪加重処罰法上の収賄罪に懲役15年と罰金180億ウォン、そのほかの罪に懲役5年をそれぞれ言い渡した。35億ウォンの追徴金も命じた。懲役30年・罰金200億ウォンとした差し戻し前の二審判決よりも大幅に減刑された。

 朴被告についてはこのほかに、大統領在任中の16年の総選挙の際、当時の与党セヌリ党(現最大野党「国民の力」)の公認候補選びに違法に介入した事件で懲役2年の刑が確定しているため、計22年の懲役となる。

sarangni@yna.co.kr

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